2019年02月の税務ニュース
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平成31年度 税制改正大綱(その2)
~ 教育資金の一括贈与非課税制度の見直し ~
平成31年度税制改正大綱では、教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、適用期限の延長と要件の見直しが示されました。
(1) 教育資金の一括贈与非課税制度
金融機関等との一定の契約に基づき、30歳未満の子や孫(受贈者)が父母や祖父母から教育資金の贈与を受けた場合には、1,500万円までは贈与税が非課税となる制度です。
その後、受贈者が30歳に達することなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、贈与を受けた額から教育資金として支出した額を控除した残額がある時は、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
(2) 改正内容
「1」適用期限
平成31年(2019年)3月31日までの贈与 → 2年延長(2021年3月31日までの贈与)
「2」受贈者(贈与を受ける人)の所得制限
現在は受贈者の所得に制限はありませんが、改正により信託等をする年の前年の合計所得金額が1,000万円超の場合は、適用を受けることができないこととなります。
(平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用)
「3」教育資金の範囲
教育資金として、学校等に対する支払いとスポーツ・文化芸術に関する活動に係る指導料など学校等以外の者への支払いが認められています。
改正後は、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に学校等以外の者に支払うものについては、教育訓練給付金の支給対象となる受講費用に限定されます。そのため、指導料や指導に係る物品代、施設の利用料等は教育資金になりません。
(平成31年7月1日以後に支払われる教育資金について適用)
「4」資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合
現在は贈与者が死亡した場合、残額について相続税の課税対象にはなりませんが、改正後は、死亡前3年以内に信託等をされた部分のうち死亡日の残額については相続又は遺贈により取得したものとみなされます。ただし、その死亡日に受贈者が次のいずれかに該当する場合は除きます。
イ 23歳未満の場合
ロ 学校等に在学している場合
ハ 教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合
(平成31年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用され、同日前に信託等をされた部分の残高については含まれません。)
「5」資金管理契約終了事由
教育資金管理契約は、受贈者が30歳に達した日、受贈者が死亡した場合、口座の残高がゼロになり契約終了の合意があった場合に終了します。
今回の改正によって、受贈者が30歳に達した日に上記のロ又はハのいずれかに該当するときは契約は終了しないものとされます。その日の翌日以後については、その年において上記ロ若しくはハに該当する期間がなかった場合におけるその年12月31日又は受贈者が40歳に達する日のいずれか早い日に契約が終了します。
(平成 31 年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用)