税務ニュース
2019年12月の税務ニュース

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2019年12月の税務ニュース

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給与所得控除等の見直し

今月は令和2年分以後に適用される所得税の改正内容についてご紹介します。

(1) 給与所得控除

「1」控除額が一律10万円引き下げられます。
「2」給与所得控除の上限額が引き下げられます。

(2) 公的年金等控除

「1」控除額が一律10万円引き下げられます。
「2」公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合の控除額について上限が設けられます。
「3」公的年金等以外の所得の合計所得金額及び公的年金等の収入金額に応じて、控除額が引き下げられます。

(3) 基礎控除

「1」基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
「2」合計所得金額が2,400万円を超える場合は、合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除の適用を受けることができなくなります。

(4) 所得金額調整控除

介護・子育て世帯の負担増や給与所得控除額と公的年金等控除額の両方が10万円引下げられることによる負担増への配慮として、所得金額調整控除が設けられます。

「1」給与収入が850万円を超える場合で以下のいずれかの要件に該当する方は、給与等の収入金額(上限1,000万円)から850万円を控除した金額の10%が給与所得から控除されます。
イ 特別障害者に該当する方
ロ 年齢23歳未満の扶養親族がいる方
ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる方
「2」給与所得(上限10万円)と公的年金等に係る雑所得(上限10万円)の合計額が10万円を超える場合は、その合計額から10万円を控除した残額が給与所得から控除されます。

(5) 青色申告特別控除

控除額が55万円に引き下げられます。ただし、仕訳帳及び総勘定元帳について電磁的記録の備付け、保存を行っている、もしくはe-Taxを使用して確定申告書等の提出を行う場合には、現行と変わらず65万円の控除を受けることができます。

(6) 上記の見直しに伴う措置

各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額の要件が10万円引き上げられます。
例)同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件…48万円以下(改正前:38万円以下)

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