2020年02月の税務ニュース
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令和2年度税制改正大綱(2)
今回は、先月に引き続き法人税に関する改正をご紹介します。
中小法人の交際費課税の特例措置の延長
法人が支出した交際費等は原則として損金(経費)に出来ないこととされていますが、特例として、中小法人については800万円(定額控除限度額)までの交際費等を全額損金算入することが可能でした。
中小法人にとって、交際費等は事業活動に不可欠な経費であることを踏まえて、適用期間が令和4年3月31日までに開始する事業年度まで2年間延長されました。
少額減価償却資産の損金算入特例の延長
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に即時償却(全額損金算入)することが可能でしたが、次の見直しを行った上で、その適用期間が令和4年3月31日までに開始する事業年度まで2年間延長されることになりました。
「1」対象法人から連結法人が除外されました。
「2」対象法人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件が500人以下(現行1,000人以下)に引き下げられました。
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直し
法人が地域再生法における認定地方公共団体が行った「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附金(特定寄附金)を支出した場合には、法人住民税及び法人事業税の税額控除を受けることができます。今回の改正では、下記の改正が行われます。
「1」税額控除の特例が令和6年度末(令和7年3月31日)まで5年間延長されます。
「2」税額控除割合が現行の3割から6割に引き上げられます。
その他、認定手続きの要件が簡素化されることとなりました。
法人に係る消費税の申告期限の特例創設について
法人が消費税の確定申告書を提出する期限を1ヵ月延長する特例が創設されます。
法人税については、既に提出期限の延長の特例がありますが、消費税と法人税の提出期限が異なることで実務上の負担を生じることもあったため、今回の制度の創設となりました。令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用されます。