2020年05月の税務ニュース
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持続化給付金
新型コロナウイルス感染症の流行により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金が支給されます。資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。業種についても、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象です。
【1】 給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円。
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
【2】 給付対象の主な要件
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
前年度の売上と比較する月は、2020年1月から2020年12月のうち、2019年同月比で売上が50%以上減少したひと月を事業者が選択。
(2)2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある。
(3)法人の場合は
「1」資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は
「2」上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下
※2019年に創業した事業者、売上が一定期間に偏在している場合などには特例あり。
※一度給付を受けた事業者は、再度申請することは出来ない。
【3】 申請に必要な書類
【4】 申請方法
持続化給付金ホームページから電子申請。
電子申請に不慣れな方や困難な方に対しても、感染防止対策も講じた上で、予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う申請サポート会場が全国に順次設置される予定です。