2020年06月の税務ニュース
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各種助成金の取り扱い
皆様のお手元にもようやく特別定額給付金の手続書類が届いたことと思います。誤って給付を受けないという項目欄にチェックをしてしまわないようにご注意ください。さて、この間の新型コロナウィルス感染症等の影響に伴い国や地方自治体による各種助成金制度が設けられていますが、これらの制度に基づき支給を受けた給付金についての課税の取り扱いは下記のとおりです。
法人税、所得税の課税対象となる給付金など
- (1)国が支給する持続化給付金
- 売上が大きく減少した事業者が対象(中小法人等 限度額200万円、個人事業者等 限度額100万円)
- (2)大阪府などの自治体が独自に支給する休業要請支援金
- 休業要請対象の事業者で売上が減少した者が対象(自治体により名称や金額、要件などは異なる)
- (3)国が委託団体等を通じて支給する家賃支援給付金
- 売上が大きく減少した事業者が対象(中小法人等 限度額50万円/月、個人事業者 限度額25万円/月、複数店舗を所有する場合は中小法人等100万円/月、個人事業者50万円/月)
- (4)国が支給する雇用調整助成金
- 従業員に対してコロナの影響による休業期間中に手当を支給した事業者が対象(上限額1人1日当たり15,000円、月額で33万円)
- (5)国が支給する小学校休業等対応支援金
- 小学校休校などに伴い子どもの世話のため仕事を休まざるを得ない従業員に対し有給を取得させた事業者が対象
- (6)国が支給する小学校休業等対応支援金
- 小学校休校などに伴い子どもの世話のため契約した仕事ができなくなった保護者(個人事業者)が対象
*法人は「雑収入」、個人事業者は「事業所得」として収入に計上します。
*消費税は対価性がないため課税されません。「対象外」として処理します。
*会計期間をまたぐ場合には収益の計上時期について確認が必要です。
非課税となる給付金など
- (1)国が市町村を通じて支給する特別定額給付金(1人当たり10万円)
- (2)国が市町村を通じて支給する子育て世帯への臨時特別給付金(対象児童1人当たり1万円)
- (3)国が委託団体等を通じて行う企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
- (4)自治体が独自に行うベビーシッター利用支援事業における助成
- (5)雇用保険の失業等給付金
- (6)健康保険の傷病手当金