2020年12月の税務ニュース
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与党税制改正大綱の概要
2021年度の与党税制改正大綱は、コロナ禍である情勢に配慮したものとなっています。来月以降、正式発表されたものをご紹介いたしますが、今回は身近な改正の概要をお伝えします。
固定資産税
2021年は、固定資産税の3年に1度の評価替えの年です。近年地価は上昇傾向にあり、今年1月1日時点の地価が基になると固定資産税の負担が増加します。
これを受けて、新型コロナウイルスの影響を受けている事業者や家計に配慮し、評価替えに伴う課税額の上昇の影響が大きな商業地区だけでなく、住宅地や農地も含めたすべての地目で負担増を1年凍結する方針となりました。地価の下落で減税となる地域は、そのまま引き下げとなります。
住宅ローン減税
適用期間を通常の10年より長い13年としている特例措置に関して、原則2020年末までの入居期限が2022年末まで延長されます。
また、世帯構成の多様化など時代の変化に合わせての見直しにより、床面積の要件も50㎡以上だったものが40㎡以上に緩和されます。
贈与税
教育資金贈与の非課税制度は、祖父母などの直系尊属から30歳未満の受贈者が教育資金の一括贈与を受けた場合、1,500万円を上限に一定条件の下、贈与税が非課税となる制度です。2019年の税制改正で期間が2021年3月31日までに延長されましたが、今回の税制改正でも2年延長される方向です。適用要件については見直される方針です。
自動車関係
自動車取得時に係る税金の『環境性能割』の軽減措置を9ヵ月延長し、2021年末までとする方向です。
現状の燃費基準を達成したクリーンディーゼル車については、環境性能の高い車が対象となる『エコカー減税』の免税措置を2022年度まで適用する方針です。具体的には、2021年度から2022年度の2年間、1回目の車検時に係る自動車重量税が免除されます。