2021年02月の税務ニュース
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令和3年度税制改正大綱(2)
令和3年度税制改正大綱が閣議決定され、先月は法人税に関する改正をご紹介しました。 今月は所得税の改正の概要をご紹介します。
1.住宅ローン控除の適用期限延長・拡充
(1)控除期間の3年間延長の特例
住宅の取得等に係る消費税が10%の場合、通常10年である控除期間が13年に延長される特例措置について、適用期限が延長されます。
以下の期間内に契約を締結し、入居をした場合に特例が適用されます。
(2)床面積要件の緩和
取得した家屋の床面積の要件が50㎡以上から40㎡以上に緩和されます。ただし、床面積が50㎡未満の場合、住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円を超える年は適用を受けることができません。
2.退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の従業員の退職金(短期退職手当等)について、退職所得の金額の計算上、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分を2分の1とする措置が廃止されます。
この改正は令和4年分以後の所得税について適用されます。