2021年07月の税務ニュース
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相続にまつわる話 ~ 相続人がしなければならない手続き ~
ご家族が亡くなられると、遺族の方は悲しむ暇もないほどさまざまな手続きに奔走することとなります。葬儀関係についてはもちろんのこと、お住まいの市区町村や金融機関などで各種手続きを行う必要があります。なかには期限を過ぎると受け取れるはずの給付金を受け取れなくなることもあります。いざという時のために各種手続きをまとめてみました。
最初に行う手続き
手続きの種類 | 手続先 | 期 間 | 備 考 |
---|---|---|---|
死亡届の提出 | 市区町村 | 死亡から7日以内 | |
火葬許可申請書の提出 | 市区町村 | 原則死亡届と同時 | 申請により火葬許可証が交付される |
*上記手続きには死亡診断書が必要です。ご家族が亡くなったら直ちに医師から死亡診断書を受取りましょう。
葬儀と並行して行いたい手続き
手続きの種類 | 手続先 | 期 間 | 備 考 |
---|---|---|---|
厚生年金受給停止の手続 | 年金事務所 | 死亡後10日以内 | 未支給年金・遺族給付の申請も行う |
国民年金受給停止の手続 | 市区町村 | 死亡後14日以内 | |
介護保険資格喪失届 | 市区町村 | 〃 | |
世帯主の変更届 | 市区町村 | 〃 | 死亡した人が世帯主でない場合は不要 |
国民健康保険証・後期高齢者医療保険証の返却 | 市区町村 | 特にないが早めに | 併せて葬祭費(5万円)の申請も行う |
葬儀後、速やかに行いたい手続き
手続きの種類 | 手続先 | 期 間 | 備 考 |
---|---|---|---|
雇用保険受給資格者証の返還 | ハローワーク | 死亡後1ヶ月以内 | 故人が失業保険を受給していた場合 |
葬祭費の申請(国民健康保険) | 市区町村 | 死亡後2年以内 | 健康保険証返却のタイミングで行う |
埋葬料の請求(協会けんぽ) | 協会けんぽ | 〃 | |
高額療養費の還付申請 | 市区町村 協会けんぽ |
医療費支払から2年以内 | |
生命保険金・医療給付金等の請求 | 生命保険会社 | 死亡後3年以内 | 医療給付金は給付事由発生日より3年以内 |
損害保険・自賠責保険の請求 | 損害保険会社 | 事由発生後3年以内 | |
遺族年金・寡婦年金等 | 年金事務所 | 死亡後5年以内 |
その他の手続き
手続きの種類 | 手続先 | 期 間 | 備 考 |
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相続の放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 | 死亡後3ヶ月以内 | |
準確定申告書の提出 | 税務署 | 死亡後4ヶ月以内 | 一定の者のみ |
相続税申告書の提出 | 税務署 | 死亡後10ヶ月以内 | 一定の者のみ |
上記のほか預貯金、有価証券、不動産や各種会員権などの名義変更の手続き、公共料金、新聞、クレジットカードなどの解約、廃止の手続き、自動車免許証の返納なども忘れないよう気を付けましょう。