2021年10月の税務ニュース
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消費税のインボイス制度について(3)
令和5年10月1日から導入される適格請求書(いわゆるインボイス)等保存方式について、前回に引き続いて発行事業者が実際どのような請求書を発行する必要があるのか、そして交付が必要にならない(免除)要件についてご説明します。
(1)適格請求書(インボイス)の交付と保存の義務について
適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合(下記(2)参照)を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
適格請求書発行事業者は、以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付しなければなりません(下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加されます。)。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※ 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することができます。適格簡易請求書の記載事項は上記①から⑤となり(ただし、「適用税率」「消費税額等」はいずれか一方の記載で足ります。)、上記⑥の「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」は記載不要です。
(2) 適格請求書の交付義務免除
適格請求書を交付することが困難な以下の取引は、適格請求書の交付義務が免除されます。
- 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
- 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
- 自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)
- 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)