2021年12月の税務ニュース
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与党税制改正大綱の概要
2022年度の与党税制改正大綱が取りまとめられました。 今回は身近な改正の概要をお伝えします。
賃上げ税制
賃上げに積極的な企業を支援する「賃上げ税制」については、従業員の給与や教育訓練費の増加額に応じて控除率が上乗せされます。それに伴い、法人税の控除率が大企業は最大30%(現行最大20%)、中小企業は最大40%(現行最大25%)に大幅拡充されます。
同時に、「収益拡大にもかかわらず賃上げも投資も特に消極的な企業」を対象に研究開発などに関する投資減税の優遇を停止する措置を強めるとされました。
住宅ローン減税
期 間 | 令和7年の入居分まで4年延長 |
控除率 | 年末のローン残高の1%から0.7%へ引き下げ |
控除期間 | 新築住宅 13年、中古住宅 10年 |
所得の条件 | 3,000万円以下 ⇒ 2,000万円以下 |
固定資産税
住宅地を含むすべての土地を対象に、地価が上昇した場合に固定資産税の税額を据え置いた21年度の特例措置は終了します。ただし、コロナ禍で営業が制限されている事業者に配慮し、商業地については特例を改め、地価上昇に伴う税額の負担軽減策を決定しました。