税務ニュース
2023年05月の税務ニュース

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遺言書について

近年、遺言書を作成する方が増えてきたこともあり、遺言書の制度について紹介させていただきます。

【1】遺言書の種類
遺言書には大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

【2】自筆証書遺言
  自筆証書遺言とは遺言者が遺言書全文(財産目録を除く)を自筆で書いて作成する遺言書のことです。次のようなメリット・デメリットがあります。

 (1)メリット
  ①自分ひとりで手軽に作成でき、いつでも書き直しができる(日付が新しいものが有効となる)
  ②費用がかからない
  ③生前に遺言書の内容を知られることがない
 (2)デメリット
  ①内容や形式に不備があり無効になる可能性がある
  ②遺言書の第一発見者は家庭裁判所の検認を受ける必要がある
  ③紛失や、発見されないというリスクがある
  ④遺言書の偽造や書換え、隠されたりするリスクがある
  ※③、④のリスクを回避できる「自筆証書遺言書保管制度」が令和2年(2020年)7月10日よりスタートしました。この制度は自筆証書遺言で作成された遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管するもので、内容については次回ご紹介します。

【3】公正証書遺言
  公正証書遺言とは公証役場で公証人と証人2人の立ち合いのもとで作成する遺言書のことです。次のようなメリット・デメリットがあります。
 (1)メリット
  ①公証人が作成するため形式不備による無効となる可能性が低い
  ②家庭裁判所の検認が不要である
  ③公証役場で保管されるため偽造や書換え、紛失の心配がない
 (2)デメリット
  ①証人が2人必要である
  ②公証役場への手数料がかかる(財産が多額であるほど手数料が高くなる)
  ③戸籍を取得したり、財産を裏付ける資料等を準備する必要がある

 秘密証書遺言の説明等、続きは次回ご紹介します。

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