2023年07月の税務ニュース
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遺言書について(その3)
今回は2020年7月10日から始まりました「自筆証書遺言の保管制度」についてご紹介します。この制度は自筆証書遺言のデメリットを軽減させるものとなっています。
【1】自筆証書遺言の保管制度とは
自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で画像データ化して保管する制度です。
【2】手続き等の流れ
(1)事前にネットや電話で予約
保管してもらう法務局(遺言者の住所地、本籍地または保有する不動産を所轄する法務局のいずれか)を選び、申請手続きの予約をする。
(2)申請手続き
法務局に①自筆証書遺言書、②申請書、③本人確認書類、④本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等、④3,900円の収入印紙を持参し、保管手続きをする。
(3)遺言書の存在の通知
遺言者が死亡した時は、事前に遺言者が指定していた方に遺言書が保管されている旨が通知される。また相続人等のうちの誰かが遺言書保管所において遺言書の閲覧等をした場合、その他の相続人等全員に対して、遺言書が保管されている旨が通知される。
【3】自筆証書遺言の保管制度のメリットとデメリット
(1)メリット
①法務局で自筆証書遺言の方式について形式的な確認を行うため、遺言書が方式不備で無効になることを防ぐことができる
②遺言書の原本を法務局が保管するため遺言書の改ざんや紛失を防ぐことが出来る
③遺言者の死亡時に指定した相続人等に通知があり、遺言の存在が明らかになる
④家庭裁判所の検認が不要である
⑤遺言書の保管の申請手数料は3,900円と安価である
(2)デメリット
①遺言の形式的な確認はしてもらえるが、内容に関する法的なアドバイス等に関しては確認してもらえない
②必ず遺言者本人が法務局に行く必要がある
③相続人等が遺言書を閲覧するには1回につき1,700円(モニターによる場合1,400円)の手数料がかかる
遺言書の作成まではハードルが高いと思われる方でも、今では書店などでよく目にするようになったエンディングノートなどを活用して自分の想いや遺産の遺し方などを書き記してみたり、折を見て配偶者やお子様方などに自分の死後、遺産についてどのように分けてほしいなど自分の考えを伝えておくことも相続トラブルを防ぐためには有効ではないでしょうか。